2021-04-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第13号
したがいまして、御指摘のような相続をさせることはできないという規定があるからといって、それだけで当然に一身専属権として相続の対象とはならないと言うことはできず、当該契約や権利の内容いかんによりましては当該合意は当事者に一方的な不利益を与えるものであるということで、公序良俗違反により無効とされることがあり得るものと考えられます。
したがいまして、御指摘のような相続をさせることはできないという規定があるからといって、それだけで当然に一身専属権として相続の対象とはならないと言うことはできず、当該契約や権利の内容いかんによりましては当該合意は当事者に一方的な不利益を与えるものであるということで、公序良俗違反により無効とされることがあり得るものと考えられます。
そういった意味で、この分割請求は、年金受給権が相続や譲渡の対象とならない一身専属権である、権利関係の早期確定の要請も強いと、こういう中で、民法で離婚時の財産分与請求権の除斥期間が二年とされていると。こういったことを踏まえまして、離婚が成立した日の翌日から起算して二年を経過する日までに行わなければならないことと規定されたものでございます。
演奏についての専属権を作曲家は持っているわけです。それを了解なく、金も払わず、勝手に演奏するというのは、構成要件該当性については認識はあるんです。それをみんなでやるといって、音楽教室、組織的にヤマハとかカワイとかはやっていますから、そこについては、一定のまさに組織的な体制があるんです。それを否定するんだったら、違法性の認識は要らない、そういう答弁ですか。
これは鳥取県の話なんですけれども、今の答弁は、支給の対象の専属権の保護という話でございました。ところが、昨年の六月十一日の事例ですけれども、不動産業者Aさんが銀行口座を持っておりました。その口座に児童手当が十三万円振り込まれたわけです。ところが、鳥取県東部総合事務所に差し押さえられた。理由は、県税の事業税、自動車税の滞納二十四万があったからだ、こういうわけです。
もう一つは、著作権というのは財産権であるという考え方でいきますと、その人一身にしかない専属権なのか。ほかの人にはいかない、その人の死後、その人にだけしか伴わない専属権である。そうしますと、私は、人格権というのは発生するのかな、相続権というのは起こってこないんじゃないか。
任免権は、指名された内閣総理大臣の一身専属権だ、こうおっしゃった。そうしますと、国務大臣らしからぬ不行跡があってこれを解任する、こういうことができなくなる、こういうことになりますが、そんなのでいいのでしょうかね。 いま一つは、不信任が出た場合は、これは解散権があるけれども、臨時代理が、不信任がなくても解散権行使ができる。
専属権が与えられているのは告発権なんです。したがって、最終的に公取が告発しても、このケースは立件すべきものではない、こう検察庁が判断する場合もあっていいわけです。事件によっては、今回猶予しようというのがあってもいいんです。すべてを告発は起訴だと、同じものと考えてしまうと、まさにそれぞれの、検察官は検察官の独立を保障されている、公取は公取の独立を保障されていることがだめになってしまうんですよね。
それが最終的に解決済みであるというのが政府の答弁でございますが、こういった一身専属権を国家が本人の承諾もなしに勝手に放棄できるのかどうかということの外務省の見解を簡潔に答えてください。
○伊東(秀)委員 そうしますと、外務省としては、一身専属権であると言われております慰謝料請求、精神的な損害に対する慰謝料請求というものはその者にしか専属し得ないし処分し得ないと言われている権利でございますが、これを完全かつ最終的にこの慰謝料請求権を国家が解決できるという立場に現在でも立っておられるということなんでしょうか。
○森本委員 刑事告発というのは公取の専属権であります。どんなに悪質だとしても、検察庁で判断しても、公正取引委員会が告発しなければ告発ができないわけでありまして、今委員長からそういう方向転換をしたとおっしゃっていただきましたけれども、今後も厳しい姿勢で臨んでもらわなければならないと思います。 次に、何人も公正取引委員会に対して告発請求できるようにすべきではないか。
特定弔慰金等の支給を受ける権利及び国債そのものについては、これは一身専属権でありますので、その処分を禁じなければいけないというふうに考えております。
ちょっとよくわからないのは、刑事補償法の権利というのは一身専属権で譲渡が禁止されているわけですか。それで条文がありますね。そうすると、国家賠償法上の権利は普通の債権であって、これは譲渡はできるわけですか。
弁理士業界にあっても、最近不動産鑑定士の場合に倣って株式会社○○特許事務所なるものを認めるべきであるとの要望を持っている弁理士がおられるやに聞いておりますが、このような考え方は、弁理士という資格は、困難な国家試験をパスして一身専属権として個人に与えたものであることを考慮してみますときに問題があるのではないかと思いますが、いわゆる資本力等によって弁理士業の公正競争が壊されることとなるおそれのある制度の
○高石政府委員 ここで書いているのは、とにかく長の専属権を拘束するとか議会の同意を得て任命するとかいう条文の規定の直接違反ということはあるわけでございますが、仮にそれを一歩下がって、教育委員を住民の投票にかけて選ぶというような仕掛けは、この法律を公選制から任免制に変えた趣旨に反するということを述べているわけでございます。
、ですから、基本的に保護されてる協力者のいわば一身専属権といいますか、そういう性格のものだろうと思うんですが、金を借りる場合だからこれはやむを得ないのかという私解釈もいたすんですけれども、原則が改められるというよりは、これちょっと全く反対の性格の法律規定になってしまうんで、その辺のところはどう考えておられるのかということがちょっと気になるものですからお伺いしておきたいと思います。
しかし、税理士は一身専属権ですね。ですから、別の税務会計事務所をつくって、そこで使っておる税理士が資格を持っておりますから、その税理士の資格で行う税理業務は違法ではございませんね。
ただ、お話がございましたように、一身専属権に属する権限というのをどういうふうに処理するかということでいつも問題になりまして、いまお話がありました出納長の選任でありますとか、あるいは副知事の選任でありますとか、そういうことができない。そういうことで事後処理上大変困るということが起きることは確かであろうと思います。
これがあるから、現状の二つそのままにしておいてもいいと思いますけれど、本来、税理士というのは一身専属権ですから、既得権としてこれはやむを得ないとしても、やはり何十人も使ってただ判こ押すだけ、あるいは申告書の書き方もはっきり言って知らない税理士さんもいるんです。 所得税の申告書の書き方も知らないでも、ちゃんといまの無試験になったり、現行でもそう余りわからない方を私も知っております。
それからもう一つは、結果の尊重、区長の専属権、専権事項という人事の問題ですね。区長の専権事項を侵すんであるという言い方がよく出てきます。これは一般の各所管の大臣が一般公務員を選ぶんであれば、これに対してクレームをつければ、これは専権事項を奪うことになると思います。この場合は、言うまでもなく区長が議会の同意を得るという、議会との絡み合いも考えてみなきやならないわけですね。
個人専属権でしょう。
しかも、国防会議というものは合議体でございますので、やはり統括権を持っておる防衛庁長官の専属権、こういうことが最も妥当であるというふうに考えられます。